車庫証明の事なら車庫証明ガイド。車庫証明ガイドでは、普通車の車庫証明や、書類の書き方などを紹介しています。
車庫証明
車庫証明とは
自動車を登録する際には、「保管場所法」という法律で 車庫証明 をとることが義務づけられています。 正式名称は「自動車保管場所証明」と言い、自動車の保管場所のある地域を管轄する警察署で手続きをします。 「自動車保管場所証明」を取る前提としては、次の条件があります。
1.自宅から保管場所までの距離が直線で2キロメートルを超えない範囲
2.道路から支障なく出入りができる
3.自動車の全体を収容できるものであること
4.自動車の保有者が自動車の保管場所として使用する権原を有するものである
もちろん、保管場所に車以外のものを置いてはいけません。 申請後に係の方が確認に来ることがあります。処罰されますので注意してください。
軽自動車の場合
軽自動車 には車庫証明が不要だと思っている方も多いのではないでしょうか?
実は車庫証明が必要な場合があります。正確に言うと 車庫証明 ではなく「保管場所届出」という手続きが必要になります。
「自動車保管場所証明」は「申請」ですが、「保管場所届出」は「届出」になります。
必要な場合と言いましたが、「保管場所届出」の手続きを行わなければならない地域は限られています。
「保管場所届出」が義務化されている地域については こちら をご覧ください。軽自動車の場合、「保管場所届出」がなくても名義変更が可能ですが、車庫の届出しない場合、
又は虚偽の届出をした場合は、10万円以下の罰金が科せられますので「保管場所届出」が義務化されている地域に車を保管する場合は注意が必要です。
保管場所法
「保管場所法」は正式には「自動車の保管場所の確保等に関する法律」と言います。
自動車の保有者等に自動車の保管場所を確保し、道路を自動車の保管場所として使用しないよう義務づけるとともに、自動車の駐車に関する規制を強化することにより、道路使用の適正化、道路における危険の防止及び道路交通の円滑化を図ることを目的としています。
「自動車の保管場所の確保等に関する法律」は、自動車の保有者等に自動車の保管場所を確保し、道路を自動車の保管場所として使用しないよう義務づけるとともに、自動車の駐車に関する規制を強化することにより、道路使用の適正化、道路における危険の防止及び道路交通の円滑化を図ることを目的としています。
車庫証明を取る条件
車の保管場所(駐車場)で”車庫証明”を取るためには、以下の条件が満たされていなければなりません。
1.自動車の保有者(使用者)の自宅から保管場所(駐車場)までの距離が直線距離で2キロメー トルを超えないことです。
2.駐車場(車庫)から道路へは支障なく出入りができ、自動車全体が車庫に収容でき、前後左右に50cmほど余裕があることです。実際には車への乗り降りができ、道路へのはみ出しがなく、建物の出入り口をふさいだりしていなければ、いわゆる舗装、区切りされた完全な車庫でなくても問題ありません。
3.保管場所の土地、建物の所有権、賃借権など使用権原を有するものであることです。









